私たちの生活において欠かすことのできない車、その恩恵により経済的にも文化的にも日常生活も豊かになったことは間違いありません。
まさに「車社会」というにふさわしい現代ですがもちろん群馬県も例外ではありません。
しかしその一方で、群馬県は人口当たりの交通事故件数は全国平均に比べ高い位置にあります。
群馬県では、これまで高校生に対して「三ない運動」を推奨してきました。
しかしながら、一方では自転車事故の多さやマナーの悪化が問題となっております。
また、四輪の普通免許取得後一年以内の事故発生率は、全国的にも高い水準で推移しております。
交通安全は、県民一人一人が真剣に取り組むべき重要課題であることから
群馬県は以下のような交通安全条例を制定しました。
(目的)
第一条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)とあいまって、県における道路交通その他の陸上交通の安全(以下「交通安全」という。)に関し、県の責務並びに市町村及び県民の役割を明らかにするとともに、交通安全教育の推進による交通安全意識の高揚及び交通道徳の向上を期し、併せて交通環境の整備を図ることにより、県民生活の安全を確保することを目的とする。
(県の責務)
第二条 県は、交通安全に関する総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。
2 県は、交通安全に関する総合的な施策を実施するに当たっては、国、市町村及び交通安全に携わる団体の意見を反映させるよう緊密な連携を図らなければならない。
3 県は、定期又は臨時に交通安全運動のための期間を設ける等効果的な交通安全運動を実施するものとする。
4 県は、県民及び事業者が取り組む交通安全に関する活動を促進するよう努めるものとする。
(市町村の役割)
第三条 市町村は、県の施策とあいまって、当該区域内の実情に応じた交通安全の確保に関する施策を策定し、実施するよう努めなければならない。
(県民の役割)
第四条 県民は、交通安全を確保するために一人一人の自覚と責任が重要であることを認識するとともに、法令を遵守し、その日常生活において自らすすんで交通安全に関する活動を行うよう努めなければならない。
2 県民は、県、市町村及び交通安全に携わる団体が実施する交通安全に関する施策及び活動に協力するよう努めなければならない。
3 県民は、車両を運転するときは、歩行者の安全の確保その他の交通事故防止に努めなければならない。
(事業者の役割)
第五条 事業者は、その事業の用に供する車両の安全な運行を確保するとともに、従業員に対する交通安全教育を行うよう努めなければならない。
(交通安全教育の推進)
第六条 県は、県民の交通安全意識の高揚を図り、交通事故を防止するため、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び大学等(以下「学校等」という。)並びに家庭、職場及び地域において、幼児から高齢者に至るまでの各年齢層を対象とした交通安全教育を推進するとともに、交通安全教育に関し情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、高等学校、中等教育学校等の生徒が、在学中に自動車等の免許を取得することが可能な年齢に達することから、交通社会の一員としての責任ある行動がとれるよう、総合的かつ計画的な交通安全教育に努めなければならない。
3 県民は、家庭及び地域において、幼児、児童、生徒及び学生(以下「生徒等」という。)を交通事故から守るとともに、生徒等に対する交通安全教育に努めなければならない。
4 学校等を設置し、又は管理する者(第九条の四第二項において「学校設置者等」という。)は、当該学校等に在籍し、又は入所している生徒等に対する心身の発達段階に応じた交通安全教育の充実に努めるとともに、生徒等が自発的に交通安全に関する活動を行うことができるよう配慮しなければならない。
一部改正〔令和二年条例五七号〕
(高齢者等への配慮)
第七条 県民及び事業者は、高齢者、障害者、幼児及び児童等(以下「高齢者等」という。)の交通事故を防止するため、高齢者等が安全に道路を通行できるよう配慮しなければならない。
2 県は、高齢運転者標識、身体障害者標識等の普及及び啓発を図るものとする。
(危険な運転行為等の防止)
第八条 県民は、法令を遵守し常に安全運転の徹底に心がけ、飲酒運転、速度違反、無理な追越し等の危険な運転行為が交通事故を引き起こす原因となることを認識するとともに、歩行者及び他の車両の安全に配慮しなければならない。
2 県は、危険な運転行為及び違法駐車の防止に関する意識の啓発に努めるものとする。
(自転車事故の防止)
第九条 自転車(道路交通法第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。以下同じ。)を利用する者(以下「自転車利用者」という。)は、車両の運転者であることを自覚し、法令を遵守して自転車が原因となる交通事故の防止に努めるとともに、歩行者及び他の車両の安全に配慮しなければならない。
2 自転車利用者は、自転車の定期的な点検及び整備並びに自転車事故の防止に関する知識の習得に努めるものとする。
3 自転車を販売する者は、自転車の購入者に対し、自転車の定期的な点検及び整備その他の自転車の安全な利用に関する情報の提供に努めなければならない。
4 県は、自転車事故の防止に関する啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
一部改正〔令和二年条例五七号〕
(乗車用ヘルメットの着用)
第九条の二 自転車利用者は、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければならない。
2 自転車利用者は、自転車に取り付けられた幼児用乗車装置に小学校就学の始期に達するまでの者を乗車させるときは、当該小学校就学の始期に達するまでの者に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。
3 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。以下同じ。)は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該未成年者に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。
追加〔令和二年条例五七号〕
(自転車損害賠償保険等への加入)
第九条の三 自転車利用者(未成年者を除く。)は、その自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等(自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害を填補するための保険又は共済をいう。以下この条及び次条において同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
3 事業者は、その事業の用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該事業者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
4 自転車の貸付けを業とする者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
追加〔令和二年条例五七号〕
(自転車損害賠償保険等に関する情報提供等)
第九条の四 自転車を販売する者は、自転車を販売するときは、自転車の購入者に対し、自転車損害賠償保険等への加入の有無を確認するよう努めなければならない。この場合において、当該自転車を販売する者は、自転車損害賠償保険等に加入していることを確認することができなかったときは、当該自転車の購入者に対し、自転車損害賠償保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。
2 学校設置者等は、通学に自転車を利用している児童及び生徒に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の有無を確認するよう努めなければならない。この場合において、当該学校設置者等は、自転車損害賠償保険等に加入していることを確認することができなかったときは、当該児童及び生徒並びにその保護者に対し、自転車損害賠償保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。
3 県は、自転車損害賠償保険等への加入を促進するため、関係団体と連携し、自転車損害賠償保険等に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
追加〔令和二年条例五七号〕
(道路交通環境の整備)
第十条 県は、道路の交通環境の整備を図るため、交通安全施設の整備、交通管制の高度化その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、前項の措置を講ずるに当たっては、高齢者等の安全の確保が図られるよう配慮するものとする。
3 県は、国、市町村及び道路の交通環境の整備を行う機関と連携して、交通事故が多発する箇所において現地の状況を診断し、必要があると認めるときは、各道路の管理者に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全用具の普及)
第十一条 県は、高齢者等の安全の確保を図るため、反射器材、幼児用補助装置その他の交通安全用具の普及に努めるものとする
(公共交通の利用促進)
第十二条 県は、交通事故の抑制を図るため、市町村及び交通事業者と連携して、県民の公共交通の利用促進に努めるものとする。
(救助及び救急医療体制の整備充実)
第十三条 県は、市町村その他関係機関と連携して、交通事故による負傷者に対する救助及び救急医療体制の整備充実に努めるものとする。
(交通事故被害者等に対する支援)
第十四条 県は、交通事故による被害者及びその家族に対する支援の充実を図るため、相談窓口及び救済制度に関する情報の提供に努めるものとする。
(県民交通安全日)
第十五条 県民の交通安全意識の高揚を図るため、毎月一日を県民交通安全日とし、県、市町村及び交通安全に携わる団体は相互に連携して交通安全の啓発に努めるものとする。
(交通死亡事故多発時の対応)
第十六条 知事は、県内の全部又は一部の地域において交通死亡事故が多発しているときは、県民に対し、その状況を周知させるための警報を発し、交通死亡事故を防止するための重点的かつ即効性のある対策を講ずるものとする。
2 知事は、前項の警報を発したときは、関係市町村の長に対し、当該市町村の実情に応じた対策を講ずるよう協力を求めるものとする。
(財政上の措置)
第十七条 県は、交通安全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
以上のような膨大な条例を制定しないといけないぐらい群馬県では自動車事故が多発しています。
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